同窓会会則
大阪城南女子短期大学菊朋会会則
第1章 総則
第1条(名称)
大阪城南女子短期大学の同窓会を菊朋会(以下本会という)と称する。
第2条(組織)
本会は大阪城南女子短期大学卒業生、現・旧教職員をもって組織する。
第3条(目的)
本会は会員相互の親睦と母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1)総会の開催
- (2)会員名簿の管理
- (3)会報の発行、及び発送
- (4)母校事業の後援
- (5)その他運営委員会で決定すること
第5条(事務所)
本会は事務局を大阪城南女子短期大学事務局内に置く。
第2章 会員
第6条
本会は次の会員をもって組織する。
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- (1)正会員
- 大阪城南女子短期大学卒業生及び専攻科修了生
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- (2)特別会員
- 大阪城南女子短期大学現教職員及び旧教職員、
ただし、学長を名誉会長とする。
第7条
会員は自己の住所、氏名その他に移動があった場合は必ず本会事務局に連絡しなければならない。
第3章 役員および任務
第8条(役員)
本会は次の役員を置く。
- 1.会長 1名 正会員の中から選出し総会の同意を得る。
- 2.副会長 2名 〃
- 3.会計 2名 〃
- 4.書記 2名 〃
第9条(幹事)
本会は幹事を置く。
- 1.幹事 各学年度、各科、各クラスより若干名選出し、代表として会員相互の連絡にあたる。
第10条(会計監査)
会計監査を2名置く。
第11条(顧問)
本会は顧問を置き、顧問会をもつ。本会会長は引退後、顧問となる。
(必要あるときは 会長、副会長、役員、委員は顧問会に出席する事もある。)
第12条(委員)
本会は次の委員を置く。
- 1.総会委員 若干名
- 2.名簿管理委員 〃
- 3.会報委員 〃
- 4.渉外委員 〃
- 5.母校後援活動委員(お祝い金) 〃
- 6.幹事会運営委員 〃
- 7.広報委員 〃
第13条(任務)
役員・顧問・委員等の任務は次の通りとする。
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- 1.会長
- 本会を代表して会務を総理する。
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- 2.副会長
- 会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。
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- 3.会計
- 本会の会計事務を処理する。
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- 4.書記
- 本会の事務を処理する。
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- 5.幹事会運営委員
- 幹事会運営委員長 1名 選出する。
幹事会を招集し、議決事項があるときは、運営委員会に報告する。
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- 6.総会委員
- 総会の招集、運営にあたる。
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- 7.名簿管理委員
- 会員名簿の管理にあたる。
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- 8.会報委員
- 会報の作成にあたる。
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- 9.渉外委員
- 渉外にあたる。レディース教養講座係 兼任
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- 10.会計監査
- 会計報告書を監査し承認し、総会に報告する。
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- 11.顧問
- 支部活動を運営し、運営委員会に報告する。本会の発展のため協力、助言する。
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- 12.母校後援活動委員
- 菊朋会入学お祝い金選考委員長 1名 選出する。給費生の選考。
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- 13.広報委員
- ホームページ作成・SNS等の情報共有
第14条(任期)
役員・委員・会計監査の任期は2年とし再任することができる。
第4章 会議
第15条
本会は総会、運営委員会、顧問会、幹事会の各会を設ける。
第16条
各会議の決議は出席者の過半数で決めるものとする。
第17条
総会は全会員でもって構成し本会の最高機関で原則として毎年1回とする。
第18条
運営委員会は役員・委員・会計監査で構成し、本会を運営する。
第19条
毎年度3月の幹事会は新幹事で構成し、幹事会運営委員長が招集する。
幹事会運営委員長は必要に応じ幹事を招集し、特別に幹事会を開催することができる。
その際、議決事項を運営委員会に報告する。
第5章 会計
第20条
本会の経費は会費、寄付及びその他の収入をもって運営し、支出は会計が管理し、運営委員会の承認の上支出する。
第21条
正会員は定められた終身会費15,000円を納付するものとする。
第22条
会費は運営委員会、顧問会において発議し、総会にはかる。
第23条
決算報告は会計年度末に運営委員会及び会計監査の承認の上、総会において報告し、承認を得なければならない。
第24条
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。
第6章 改正
第25条
本会則の改正は運営委員会 顧問会の議決を経て、総会において承認を得る。
第26条
本会則の他に必要に応じて細則(支部運営規則、運営規則)を決めることができる。
ただし、細則は顧問会の答申をうけて、会長が定める。
附 則
・本会則は昭和61年7月1日一部を改正し施行する。
・本会則は平成2年7月15日一部を改正し施行する。
・本会則は平成6年6月5日一部を改正し施行する。
・本会則は平成9年6月1日一部を改正し施行する。
・本会則は平成17年6月26日一部を改正し施行する。
・本会則は平成25年6月30日一部を改正し施行する。
・本会則は平成27年9月27日一部を改正し施行する。
・本会則は平成29年6月25日一部を改正し施行する。